先日の新聞に
という記事がありました。ご覧になった方もおられるかもしれません。
これまでは不動産や預金を相続する際、各地の法務局や金融機関にそれぞれ全員分の戸籍などを提出する必要があったが、一度必要な書類をそろえて法務局に提出すれば、以後は証明書1枚で足りるようになる。
最初に記事の見出しを見た時には、
「これは画期的かも!? 誰が亡くなったかを伝えたら、その人の相続人を一発で出してくれるのか?」
と思ったのですが・・・ そういうことではないようです。
相続人のうちの誰かが、関係する人の戸籍を一度は集める必要がある、というところはこれまでと同じ。役所は、そのそろえられた書類をもとに「証明書」を作る、ということになりそうです。
相続に関係した業務をファイナンシャルプランナーとしてお手伝いすることもありますが、この、戸籍集めがいちばん大変です。特に、古い戸籍までさかのぼって集める必要があるときには、何度も役所とやりとりをしなくてはならず、時間も手間もかかります。今回の「証明書」作成は、その手間を緩和してくれるものではなさそうですが、ともあれ、相続が発生した時の煩瑣な手続きが少しでも楽になるのであれば、歓迎、としておきたいと思います。
実際に「証明書」が発行されるようになる時期は、「2017年5月を目指す」とのことです。